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「消費生活アドバイザー」は、内閣総理大臣及び経済産業大臣の事業認定を得て当協会が実施する試験に合格し、登録された者に付与される称号です。
当協会は、称号付与を証するため称号付与申請者に対し、「消費生活アドバイザー証」を交付します。
1.「消費生活アドバイザー証」の取り扱いについて
特に次の事項に留意してください。
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(1)
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消費生活アドバイザーは常に消費生活アドバイザー証を携帯し、求められたときは呈示してください。
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(2)
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消費生活アドバイザー証を他人に譲渡したり、または貸与することはできません。
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(3)
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称号の有効期限は消費生活アドバイザー証に記載の年月日までとなります。
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2.「消費生活アドバイザー証」の再交付について
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(1)消費生活アドバイザー証記載事項(住所・氏名)が変更となり、再交付を希望される方は、次の書類等を提出してください。
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写真1葉(正面、無帽、上三分身、無背景、タテ3.0cm、ヨコ2.4cm)
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手数料 1,050円(郵便小為替または現金)
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(2)消費生活アドバイザー証を紛失、破損または汚損した場合、次の書類等を提出してください。
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消費生活アドバイザー証再交付申請書
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写真1葉(正面、無帽、上三分身、無背景、タテ3.0cm、ヨコ2.4cm)
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| ○ |
手数料 1,050円(郵便小為替または現金)
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