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インターネット通販等モニタリングの調査は、消費者庁からの受託事業により、特定商取引法に基づいて行っています。同法における通信販売(インターネットオークションを含む)に対する規制では、広告の記載が不十分もしくは不明確であることにより生ずるトラブルを防止するために、広告に表示する事項を定めています。 |
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特定商取引法第11条『広告の表示義務』 |
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1. |
販売価格 |
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送料 |
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販売価格・送料等以外に負担すべき内容及び金銭 |
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代金の支払時期 |
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代金の支払方法 |
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商品の引渡時期 |
| 7. |
返品特約に関する事項 |
| 8. |
事業者の氏名又は名称 |
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事業者の住所 |
| 10. |
事業者の電話番号 |
| 11. |
代表者氏名又は責任者氏名 |
| 12. |
ソフトウェアに係る取引の場合のソフトウェアの動作環境 |
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特定商取引法第12条『誇大広告の禁止』 |
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特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
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特定商取引法第14条
『顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止』 |
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特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、
- あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
- 申し込みをするさい、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと
を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。
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消費者庁のインターネット通販等対策についての参考サイト |
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