特定商取引法の申出制度について





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(пj03-3256-3344 (相談専用)

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 ※消費者庁設置に伴う追補のお知らせ


 



特定商取引法の申出制度とは
 特定商取引法に規定される6つの取引(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事にその内容を申出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう、求めることが出来る制度です。


制度の目的
 申出制度は、申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立及び消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。


特定商取引法の指定法人
 特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けています。現在、指定法人として「財団法人 日本産業協会」が指定されています。
 指定法人業務の一環として、特定商取引法における申出制度に関する啓発パンフレット「国や都道府県に対する申出制度って何?」(平成19年11月発行)を作成しています。


パンフレット「国や都道府県に対する申出制度って何?」掲載内容
 「国や都道府県に対する申出制度って何?」(パンフレット表紙
 申出制度ってどんな制度? 特定商取引法って何?
 申出制度の流れ
 申出書の書き方
 申出書の様式
 消費者トラブルのご相談窓口


 申出制度についてのご相談、パンフレットのご請求は、(財)日本産業協会相談室までご連絡ください。
             (пj  03−3256−3344 (相談専用)



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