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迷惑メールと
特定商取引法

迷惑メールの調査は、消費者庁からの受託事業により、特定商取引法に基づいて行っています。

特定商取引法とは、通信販売や訪問販売など消費者トラブルの生じやすい取引について、トラブル防止のルールを定め、取り引きの公正の確保 及び 消費者利益の保護を目的とした法律です。
同法では、事業者による「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ」(=迷惑メール)といった不公正な広告に対し、規制を設けています。


 特定商取引法における迷惑メール関連規制


メールに関する規制  メール及びリンク先WEBサイトに関する規制
《オプトイン規制》

消費者からの請求又は承諾を得ずに電子メール広告を送信する行為の禁止
《広告表示規制》
  1. 虚偽・誇大広告の禁止
    広告(メール本文及びリンク先WEBサイト)中で、商品の性能やサービスの対価等について虚偽・誇大な広告をすることを禁止
  2. 意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止
    「申し込み」となる行為の不明示など、自らの意思に反して消費者に契約の申し込みをさせようとする行為を禁止
  3. 通信販売についての広告
    商品の価格・役務の対価、事業者情報等の表示義務
  4. 意に反して電子メール広告の受け取りを承諾させようとする行為の禁止
    受け取りの承諾となることを認識しやすいように明示していないなど、自らの意思に反して電子メール広告を受け取らせようとする行為の禁止
《再送信禁止義務》

1. 消費者が事業者に対して、電子メール広告の受け取りを停止したい旨を連絡し た場合、再度電子メール広告を送信する行為の禁止

2. 電子メール広告の受け取りを停止したい旨の連絡方法を表示  
消費者が電子メール広告を停止したい旨を連絡するための電子メールアドレス 、ホームページアドレスのいずれかを表示


●特定商取引法における迷惑メール関連規制の詳細につきましては、経済産業省ホームページをご参照ください







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