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みなし合格者について

消費生活相談員資格試験のみなし合格者について

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」の附則において、2016(平成28)年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「消費生活アドバイザー資格等(*1)を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。

(※1) 消費生活アドバイザー資格等
消費生活アドバイザー資格、消費生活専門相談員資格、消費生活コンサルタント資格の3資格

具体的には、「消費生活アドバイザー等の資格を現に保有する者」で、

のいずれかに、「2016(平成28)年4月1日から遡って5年間(2011年4月1日以降)において通算1年以上従事した経験がある場合」には、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされます。

上記の条件を満たさない場合であっても、相談の事務等に通算1年以上従事した経験があり、別途、内閣総理大臣が指定する者が実施する「指定講習会(*2)」を修了した場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされます。

(*2)指定講習会は2020年度で終了しました。

経過措置の適用を受けようとする場合には、通算1年以上の実務経験を証明する書類を消費者庁が定める様式を使用して「消費生活アドバイザー等の資格を現に保有する者」自身が作成する必要があります。


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